Search

高校生がいる世帯、所得税控除25万円に縮小案…児童手当の支給対象拡大で - 読売新聞オンライン

 政府・与党の子育て支援税制の全容が判明した。2024年12月から児童手当を新たに高校生にも支給するのに伴い、16~18歳の子どもがいる家庭に適用されている扶養控除について、所得税の控除額38万円を25万円に縮小した上で残す。住民税の控除額は33万円を12万円とする。

 高校生への児童手当支給額は月1万円、年12万円となる。今回の扶養控除縮小案では、夫婦のどちらかが働き、高校生の子ども1人がいる家庭の場合、給与収入が年240万~558万円の世帯で、児童手当と扶養控除縮小分の差し引きで、現状よりも9・2万円の差益がある計算だ。

 558万~752万円では8・6万円、752万~1160万円では7・2万円と、給与収入が増えるほど差益は減っていくが、どの世帯でも現状からの負担増とはならない見込みだ。

 政府は、扶養控除がない中学生以下とのバランスをとるため、高校生がいる家庭の扶養控除の廃止や縮小を検討していた。しかし、扶養控除を全て廃止してしまうと、年収が高い世帯では、所得税などの負担増が児童手当の支給分を上回るケースも出る。

 岸田首相は11月の国会答弁で「かえって負担が増える場合もあるという懸念を頂いており、そうした点を踏まえ整理を進める」と述べていた。

 扶養控除の縮小については、公明党や自民党の一部に反対もある。意見調整した上で、今月中旬にもまとめる24年度の与党税制改正大綱に盛り込む方針だ。

 住宅ローン減税や生命保険料控除でも子育て世代向けの優遇措置を設ける。

 住宅ローン減税では、来年の入居分から、控除可能なローン残高の上限を引き下げることが決まっていたが、39歳以下の夫婦や子育て世帯に限り、現行の上限額を維持する方向で検討に入った。

 生命保険料控除についても、子育て世帯を対象に所得税の控除を手厚くする。特に学資保険などの「一般生命保険」は、子どもの教育費の備えとして必要だとの声があり、控除額の拡充を検討する。

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細
https://ift.tt/evKFCz6
ビジネス

Bagikan Berita Ini

0 Response to "高校生がいる世帯、所得税控除25万円に縮小案…児童手当の支給対象拡大で - 読売新聞オンライン"

コメントを投稿

Powered by Blogger.